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株式会社ビルダーストーリーは○○○○○○○○を専門とする○○○○○○○○会社です。

TEL. 03-1234-0000

〒163-0000 東京都○○区○○○1-2-3

有料老人ホーム設置基準HEADLINE

サービスについて

(1)サービスの提供

  @ 食事サービス
   ア 高齢者に適した食事を提供すること。
   イ 栄養士による献立表を作成すること。
   ウ 食堂において食事をすることが困難であるなど、入居者の希望に応じて、
     居室において食事を提供するなど必要な配慮を行うこと。
   エ 病弱者に対する献立については、必要に応じ医師の指導を受けること。

  A 生活相談・助言等
   ア 入居時には、心身の健康状況等について調査を行うこと。
   イ 入居後は入居者の各種の相談に応ずるとともに、適切な助言等を行うこと。

  B 健康管理と治療への協力
   ア 入居時及び定期的に健康診断(歯科検診含む)の機会を設けるなど、入居
     者の希望に応じて健康診断が受けられるよう支援するとともに、常に入居
     者の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置をと
     ること。
   イ 入居者の意向を確認した上で、入居者の希望に応じて、健康診断及び健康
     保持のための措置の記録を適切に保存しておくこと。
   ウ 入居者が一時的疾病等のために日常生活に支障がある場合には、介助等日
     常生活の世話を行うこと。
   エ 医療機関での治療が必要な場合には、適切な治療が受けられるよう医療機
     関への連絡、紹介、受診手続、通院介助等の協力を行うこと。

  C 介護サービス
   ア 介護サービスを提供する有料老人ホームにあっては、契約に定めるところ
     により、当該有料老人ホームにおいて行うこととし、当該有料老人ホーム
     が行うべき介護サービスを介護老人保健施設、病院、診療所又は特別養護
     老人ホーム等に行わせてはならない。なお、この場合の介護サービスには
     、医療行為は含まれないものであること。
   イ 契約内容に基づき、入居者を一般居室、一時介護室又は介護居室において
     入居者の自立を支援するという観点に立って処遇するとともに、常時介護
     に対応できる職員の勤務体制をとること。
   ウ 介護記録を作成し、保管するとともに、主治医との連携を十分図ること。

  D 安否確認又は状況把握
   入居者の安否確認又は状況把握については、安全・安心の確保の観点のみなら
   ず、プライバシーの確保について十分に考慮する必要があることから、その方
   法等については、運営懇談会その他の機会を通じて入居者の意向の確認、意見
   交換等を行い、できる限りその意見・意向を尊重したものとすること。

  E 機能訓練
   介護サービスを提供する有料老人ホームにあっては、要介護者等の生活に自立
   の支援を図る観点から、その身体的、精神的条件に応じた機能訓練等を実施す
   すこと。
 
  F レクリエーション
   入居者の要望を考慮し、運動、娯楽等のレクリエーションを実施すること。入
   居者の生活が健康で明るいものとなるよう必要に応じて助言を行うとともに、
   入居者が自主的に趣味、教養娯楽、交流行事等を行う場合には協力すること。
   また、地域の行事や地区老人クラブ活動等へ参加できるよう配慮するなど、地
   域交流の機会の確保に努めること。

  G 身元引受人への連絡等
   ア 入居者の生活において必要な場合には、身元引受人等への連絡等所要の措
     置とるとともに、本人の意向に応じ、関連諸制度、諸施策の活用について
     も、迅速かつ適切な措置をとること。
   イ 要介護者等については、入居者の生活及び健康の状況並びにサービスの提
     供状況を身元引受人等へ定期的に報告すること。

  H 金銭等管理
   ア 入居者の金銭、預金等の管理は入居者自身が行うことを原則とすること。
     ただし、入居者本人が特に設置者に依頼した場合又は、入居者本人が認知
     症等により十分な判断能力を有せず金銭等の適切な管理が行えないと認め
     られる場合であって、身元引受人等の承諾を得たときには、設置者におい
     て金銭等を管理することもやむを得ないこと。 
   イ 設置者が入居者の金銭管理をする場合には、依頼又は承諾を書面で確認す
     るとともに、金銭等の具体的な管理方法、本人又は身元引受人等への定期
     的報告等を管理規定等で定めること。

  I 家族との交流・外出機会の確保 その他
   ア 常に入居者の家族との連携を図り、入居者とその家族との交流等の機会を
     確保するよう努めるとともに、入居者の外出の機会を確保するよう努める
     こと。
   イ 設置者は、サービス等の提供に係る入居者との契約を締結する場合、職員
     に対して提供するサービス等の内容を十分に周知徹底すること。
   ウ 有料老人ホームの職員が、介護保険サービスその他の業務を兼ねる場合に
     あっては、各職員について、それぞれが従事する業務の種別に応じた勤務
     状況を明確にする観点から、適切に勤務表の作成及び管理を行うこと。
   エ 設置者は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援に関する法律
     に基づき、次の事項を実施すること。
     ・高齢者虐待を受けた入居者保護のための施策に協力する。
     ・研修の実施、苦情処理の体制の整備その他の高齢者虐待の防止等のため
      の措置を講ずること。
   オ 入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない
     場合を除き、身体的拘束その他の入居者の行動を制限する行為を行っては
     ならない。
   カ 緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の
     入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならな
     い。


              ※札幌市有料老人ホーム設置運営指導指針より抜粋